今回は、国際調停 (International Mediation) についてご紹介します。
まずは、調停制度に整理しますと、調停者(Mediator)の役割は非常にシンプルなもので、関係者の問題を整理し、合意に到達するのを支援することです。場合によっては、当事者の契約締結し、紛争解決し、効果的なコミュニケーションを構築、関係改善の支援業務も含まれます。調停者は常に中立的な立場で、両者公平に扱います。
調停制度では、守秘義務が課せられ、当事者間で話し合ったり内容や、合意内容は、当事者全員同意なしに他人に開示されることはありません。調停は、紛争回避または解決を試みるために使用され、調停が合意に至らなかった場合でも、当事者は裁判所もしくは仲裁機関に判断よ委ねることができます。その場合、調停で何が起こったかについての詳細は、法廷審問で開示または使用されることはありません。通常、当事者は調停人選択を共同で行い、費用はされます。
調停のメリットは以下です。
(A) 訴訟や仲裁など、他の形態の紛争解決よりもコストがかからず、紛争を迅速に解決できる
(B) 調停が成功すれば、当事者間の関係が維持もしくは改善されます
(C) 個人的な感情に寄り添うことができ、敬意を表示することができます。
(D) 実質的な問題の核心に到達し、解決まで導きます
(E) 場合によっては、紛争が起こる前より、状況が改善する場合もあります
クロスボーダーの商取引においても、国際調停が使用されるケースが多くなってきています。 国際調停に関するシンガポール条約は、調停手続きによる和解合意が執行する事を可能にする国際的枠組みです。シンガポール条約 (Singapore Convention on Mediation) は、紛争当事者が国境を越えて和解合意を容易に執行および発動できるようにすることになります。クロスボーダービジネスにおける。紛を解決に、訴訟・仲裁以外のリスクマネジメント手段として有力です。当該条約は2019年に宣言され、現在55か国が加入しています。日本は未だ加入していません。