経済協力開発機構(OECD)が定めた国際的な規制義務へのコミットメントを果たすために、セイシェルは国別報告(CbCR)に対応する国内法を導入しました。
2021年11月17日、セイシェル歳入委員会(SRC)は、セイシェル登録企業に対して、2021年12月10日までにアンケートに回答して詳細情報を提供するよう要請しました。
CbCRは、OECDの税源浸食と利益移転(BEPS)行動計画の行動13(移転価格文書の再検討)の一部であり、多国籍グループが税務当局に新たな年次申告書を提出すべきであるという提案から生じています。多国籍企業で収益、税引前利益、およびその他の財務情報をどのように割り当てるかについて、税務当局に可視性を提供するように設計されています。レポートには、各グループエンティティの名前とそれに関連するアクティビティも含まれます。
セイシェル法は、多国籍企業グループの一部を形成する事業体がCbCRの義務の範囲内にあることを規定しています。
a)異なる管轄区域に税務上の居住者である2つ以上の企業を含むグループ、または、ある法域に税務上の居住者であり、別の法域の恒久的施設を通じて実施される事業に関して課税対象となる企業が含まれる場合。
b)2018会計年度(およびそれ以降の会計年度)の連結グループ総収益が7億5,000万ユーロ以上の企業。 ご不明な点がありましたら、Visence Professional Services にご相談ください。