香港 アセットマネージメント事業に係わる規制について (その2)

アセットマネージメント関連のライセンス

それでは、ファンド販売にはどのようなライセンスが必要なのでしょうか?また、アセットマネージメントのライセンス(Type 9) では販売行為はできるのでしょうか?

ファンドを含む「証券」の販売、取次、決済をする場合には、Type 1 (Dealing in Securities)というライセンスが必要です(証券ライセンス)。よって、上場・私募ファンドを問わず、販売するのであれば、Type 1が必要になります。

また、ファンドを含む「証券」のアドバイスをする(投資顧問業)には、Type 4 (Advising on Securities)のライセンスが必要になります。

ファンド組成、一任運用、自社ファンド・アドバイスをするには、前述のType 9が必要です。

ここで、注意が必要なのは、SFCライセンス取得時は、以下の条件を付記されることが殆どです。

  • 顧客資産の管理は不可。よって、Custodian との契約が必要です。
  • 顧客は、適格機関投資家のみ

    香港証券先物法上の「適格機関投資家」とは
    800万HKD(同種ポートフォリオ)/ 4000万HKD(総資産)

ライセンス控除

香港証券先物法、幾つかの控除が認められています。即ち、ライセンスをもたなくとも一定の活動は認められています。

  1. 前述の通り、Type 9 ライセンスは、REIT、証券・先物契約のアセットマネージメント業務はType 9が必要ですが、付帯控除(Incidental Exemption)にて、Type 9を保持する会社が、既に扱っているファンドの販売行為(Type 1行為) やアドバイス・投資顧問(Type 4行為)をする事は認めれています。限定的ですが、Type 1 もしくはType 4ライセンスを保持しなくとも、既に管理しているファンドの付帯的・派生的な業務として、営業・販売・アドバイスすることが可能です。
     
  2. 機関投資家(Dealing with Professional Investors Exemption)。言い換えれば、機関投資家は、自身により投資判断を行うため、ライセンスをもった資産運用会社のライセンス必要ありません。
  3. 完全親会社・子会社の資産運用業 (Group Company Exemption) 。100%株式を保持する親会社もしくは子会社の証券を資産運用することは可能です。自己取引・自己投資(Proprietary Trading)にはライセンスを必要としません。100%の資本関係がある関連会社のみとの取引でしたら、不特定多数の投資家にサービスを提供するものではなく(則ち「業」とみなされないため)当該業務はライセンスを必要としません。
  4. 信託法人受託者による資産運用(Trust Company Exemption)。 投資家が信託会社に拠出し、TCSP (Trust and Company Service License) ライセンス保持の会社が受託者(Trustee) となり、Type 1(証券販売)、 Type 4(アドバイス・投資顧問)、Type 9(資産運用)することが認めれています。 

SFCライセンス取得に注意点と必要要件

A) 期間は8カ月ほど
B) Responsible Officer (RO) 2名を雇用
   => 現RO保持者の雇用を推薦
=>  1名、年収150万HKDくらい
C) ビジネスプラン・マニュアル作
D) Manager in Charge (MIC) の選任
E) 内部統制の構築する必要があります。
F) オフィススペース

香港 アセットマネージメント事業に係わる規制について (その1)

香港は世界有数の国際金融機関が拠点をおき、ファミリーオフィスやウェルスマネージメントビジネスを始めやすい国際金融都市として知られます。

しかし、ファンドなどのアセットマネージメント事業を行うには、関連規制を理解する必要があります。本書では、どのような場合ライセンスが必要となるのか、また一般的に使用されるファンドストラクチャーについてご説明いたします。

「証券」(Securities)とは

まず、出発点として、扱う商品により規制が異なるため、関連規制について整理します。
Securities and Futures Ordinance(「香港証券先物法」香港法第571章)Schedule 5、Part 2にて、「Asset Management (Type 9)」(資産運用業)の定義は以下の通りです。

  • 「不動産投資スキームに係わる資産運用」(所謂Collective Investment Scheme もしくREIT)或るは
  •  「証券・先物契約に係わる資産運用」

上記(a)もしくは(b)に該当する場合、Securities and Futures Commission  (「SFC」繁体字名 證券及期貨事務監察委員會)よりType 9というライセンスを取得する必要があります。

それでは、「証券」とはなんでしょうか? 香港証券先物法Schedule 1、Part 1において「Securities」は、(要約すると)上場・非上場問わず法人・組合 (Partnership /Limited Partnership)の株式、債券(Debenture) と定義しています。後述の通り、ファンド持分は株式もしくは組合持分になります。

では、暗号通貨は証券に該当するのでしょうか? もし、暗号通貨が証券に該当するのであれば、暗号通貨のアセットマネージメント事業はType 9ライセンスを取得する必要があるのでしょうか? 

現在のところ、香港並びにシンガポールを含む英国法(Commonwealth)圏にて、「証券」法理を説明する有力な判例がないため、米国の判例Howey( 328 U.S. 293 (1946))を基礎として、「Investment Contract(投資契約)」であるのかを分析するのが一般的です(Howey Test)。 米国では、Howey Testに基づき、米国SECから見解や訴訟にて、中央集権型(Centralized)の暗号通貨 もしくはセキュリティートークン(Security Token)は、「証券」と位置付けるのが定説となっています。また、米国以外の国々では、セキュリティートークンは間違いなく、証券となります。従いまして、セキュリティートークン以外は、証券に非該当なため、暗号通貨を扱うアセットマネージメント事業はSFCの管轄下にありません(SFCには監督する権限はありません)。言い換えれば、もし、暗号通貨事業にてSFC Type 9を取得することを希望されるのであれば、最低限1つのセキュリティートークンに関連するプロダクトもしくはファンドを組みこむ必要があります。

ファンドの募集・私募

それでは、組成されたファンドの販売方法と販売に関する規制についてご説明いたします。

組成されてファンドは証券に該当するため、不特定多数の投資家に販売(募集もしくはPublic Offering)するには、ファンドを上場する必要があります。上場するのは香港でなくても、どの国の取引所でも構いません。(非上場の不動産投資スキームの場合は、SFC登録)。

しかし、例外として、私募(Private Offering)があります。私募には明確なルールはないため慣例として、広告を禁止したり、免責条項を付記したり様々なコンプライアンスルールを順守する必要があります。そのルールを厳守しつつ、販売行為が適格機関投資家のみもしくは50人の投資家(1投資家500万香港ドル以内)に限定された場合、(上場してなくても)ファンドを香港投資家に対して販売することが可能です。上場には膨大な費用と時間がかかりますので、私募を活用することで効率的に資金調達することが可能です。

【要約】

香港 暗号資産資産仲介業者の活動に関する共同声明

香港証券先物委員会(SFC)と香港で中央銀行としての役割を務める金融管理局(HKMA)は、2022年1月28日暗号資産関連商品(VA関連商品)を扱う仲介業者に業務に関連する共同声明を発表しました。 https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=22EC9

背景として、SFCは、2018年に暗号資産の規制アプローチを策定したとき、暗号資産ファンド(VAファンド)の配布を含むさまざまな種類の活動に包括的な「プロの投資家のみ」の制限を課しましたが、SFCとHKMAは、最新の市場動向と業界からの問い合わせに照らして、既存の方針を見直しました。

世界的に暗号資産の人気が高まる一方ですが、世界の規制状況は依然として統一されていません。 原則的に、2018年にSFCによって特定された仮想資産への投資に関連するリスクは引き続き適用されます。

例えば、カストディアン、ファンド管理者、暗号資産取引プラットフォーム(VA取引プラットフォーム)およびインデックスプロバイダーを含むVA関連製品のサービスプロバイダーは、規制されておらず、マネーロンダリング防止およびテロ対策(AML / CFT)を含むライトタッチ規制の対象(支払い目的など)となります。したがって、これらは従来の金融市場のサービスプロバイダーや商品と同じ強力な規制の対象とはならず、VA関連商品に追加のカウンターパーティリスクをもたらす可能性があります。さらに、暗号資産(つまり、VA関連製品の原資産)のスポット市場は現在ほとんど規制されていないため、価格の透明性の欠如から潜在的な相場操縦に至るまで、投資家保護の問題を提示する可能性が高くなります。

これらのリスクは個人投資家によって合理的に理解される可能性が低いため、VA関連商品は複雑な商品と見なされる可能性が非常に高くなります。複雑な商品とみなされるVA関連商品を配布する仲介業者は、複雑な商品の販売を管理するSFCの要件に準拠する必要があります。

ただし、グローバルな暗号資産規制の状況が不均一であることを考えると、SFCとHKMAは、複雑な商品制度の下での要件に加えて、これらの商品に関連する特定のリスクをカバーするために投資家保護措置を課すべきであると考えています。たとえば、暗号資産上場投資信託(VA ETF)や上場取引型金融商品(VA ETP)など、海外の暗号資産関連の非派生商品の多くは、暗号資産に直接投資しており、前述の対象となる可能性があります。

そのため、SFCとHKMAは、VA関連商品の流通に以下の追加の投資家保護措置を課す必要があると考えています。

  • 販売制限 複雑な商品と見なされるVA関連商品は、プロの投資家にのみ提供する必要があります。たとえば、海外のVA非デリバティブETFは複雑な商品と見なされる可能性が非常に高く、プロの投資家にのみ提供する必要があります。
  • 暗号資産知識テスト  機関投資家および資格のある企業専門投資家を除き、仲介業者は、クライアントがVA関連製品の取引を行う前に、暗号資産またはVA関連製品への投資に関する知識を持っているかどうかを評価する必要があります。クライアントがそのような知識を持っていない場合、仲介者は、そうすることによってクライアントの最善の利益のために行動し、暗号資産の性質とリスクについてクライアントにトレーニングを提供した場合にのみ続行できます。仲介業者はまた、顧客がリスクを引き受け、VA関連商品の取引による潜在的な損失を負担できる十分な純資産を確保する必要があります。クライアントが暗号資産の知識を持っていると見なすことができるかどうかを評価するための非網羅的な基準を示しています。

ただし、VA関連のデリバティブ商品の限られたスイートは、SFC Type 9によって指定された規制対象の取引所で取引され、上場投資信託の場合は、それぞれの規制当局によって個人投資家に提供することが承認または承認されています。たとえば、規制された先物市場である特定の取引所で取引される暗号資産先物契約の場合、取引は従来の規則に準拠します。価格の透明性と潜在的な市場操作はそれほど問題ではないかもしれません。同じことが、それぞれの規制当局によって個人投資家に提供するために指定された管轄区域で承認または承認され、指定された取引所で取引される公的先物ベースのVA ETFについても言えます。したがって、これらの商品の流通には「プロ投資家のみ」の制限はありません。それにもかかわらず、そのような商品は複雑な市場デリバティブと見なされるため、勧誘や推奨がなかった既存の複雑な商品制度の下では、仲介業者は適合性要件に準拠する必要なしにそれらを配布できますが、既存の要件に準拠する必要がありますデリバティブ商品の場合。仲介業者は、追加の保護手段として暗号資産知識テストも実施する必要があります。

他の取引所で取引されるVA関連のデリバティブ商品は、特定の取引所で取引されるかどうかに関係なく、複雑な取引所で取引されるデリバティブと同じタイプではない場合、複雑な商品と見なされます。 SFCのウェブサイトに公開されている非複雑および複雑な製品の例の非網羅的なリストに記載されています。したがって、これらの上場投資信託関連のデリバティブ商品の流通は、上記に記載されている複雑な商品要件および追加の投資家保護措置の全範囲の対象となります。

複雑な製品要件に加えて、SFCおよびHKMAは、特定のVA関連製品に適用される可能性のある香港およびその他の管轄区域での販売制限を遵守するよう仲介者に通知したいと思います。特に、仲介業者は、SFCによって承認されていない投資の香港国民への提供を禁止するSFOのパートIVの規定を遵守する必要があります。さらに、特定の管轄区域、取引所、または製品に固有の販売制限に応じて、VA関連の製品が個人投資家に提供される場合と提供されない場合があります。仲介業者は、そのようなすべての販売制限を厳守する必要があります。 VA関連製品がオンラインプラットフォームで配布される場合、そのような販売制限への準拠を確実にするために、適切に設計され、適切なアクセス権と制御を備えている必要があります。

仲介者は、以下を含む適合性(Suitability) によって補足されるように、適合性の義務(該当する場合)も遵守する必要があります。

行われた推奨事項または勧誘がすべての状況でクライアントに適していることを確認します。仲介業者は、VA関連製品の性質と機能(ギアリングの効果と原資産の仮想資産のリスクを含む)がクライアントに適切であり、クライアントの利益を考慮して、クライアントの最善の利益になるかどうかを入念に評価する必要があります。リスク許容度、財務状況など。

VA関連製品が派生製品であり、行動規範 (Code of Conduct)のパラグラフ5.1Aおよび5.3への準拠を保証する場合。

製品に対して適切なデューデリジェンスを実施する必要があります。これには、とりわけ、製品のリスクと機能(特に、基礎となる暗号資産の固有の高リスクの性質)、対象となる投資家(該当する販売制限を含む)、および製品の理解が含まれます。

行動規範のパラグラフ5.3に基づく義務の一部として、VA関連のデリバティブ商品のサービスをクライアントに提供するかどうかを評価する仲介者は、クライアントがこれらの商品の性質とリスクを理解していることを確認する必要があります。たとえば、特定の取引所で取引される暗号資産先物契約で取引サービスを提供する場合、仲介業者は、レバレッジ取引が原資産のボラティリティに対するクライアントのエクスポージャーを増加させることをクライアントが理解していることを確認する必要があります。これは、比較的小さな市場の動きが、預け入れられた証拠金に比例して大きな影響を与える可能性があり、クライアントが預け入れられた最初の証拠金の金額より多くを失う可能性があるためです。仲介業者はまた、暗号資産先物契約に固有の警告ステートメント(1回限りの開示である可能性があります)をクライアントに提供する必要があります。

暗号資産のリスクが高い性質を考えると、仲介業者は、VA関連商品に投資するための金銭的調整を顧客に提供する際には注意が必要です。仲介業者が顧客に経済的適応を提供する場合、最悪のシナリオを含め、顧客がVA関連商品のレバレッジ取引または証拠金取引から生じる義務を果たすための財政的能力を持っていることを保証する必要があります。そのような保証がない場合、仲介者はクライアントからの指示を受け入れるべきではありません。

VA関連商品を配布する仲介業者は、VA関連商品および基礎となる暗号資産投資に関連する情報を、明確かつ容易に理解できる方法でクライアントに提供する必要があります。

仲介業者は、暗号資産に固有の警告ステートメント(1回限りの開示の場合もあります)もクライアントに提供する必要があります。

最新の暗号通貨規制に関しまして、Visence Professional Services にご相談ください。

香港銀行当局 ステーブルコイン(Stable Coin) 規制検討中

暗号資産は、未だ財政リスクを安定させる要素が掛けますが、ステーブルコインはアセットクラスは急速な革新続け、近い将来に新たな資産となる可能性があります。急速に成長している暗号通貨に係わるエコシステム、暗号資産の普及の高まり、並びにステーブルコインの技術革新について、規制当局は関心を高めています。

香港の実質的な中央銀行である香港金融管理局(HKMA)はステーブルコインに係わるリスク管理するため、新しい規制に取り組んでいます。

2022年1月12日、HKMAは暗号資産とステーブルコインに関するDiscussion Paperを発表し、適切な規制アプローチに関する業界と一般市民よりパブリックコメントを求めています。

HKMAは、特に支払い関わるステーブルコインの規制に関心があり、万能型アプローチではなくリスクベースのアプローチを検討しています。既存規制の枠組みが、金融市場でのステーブルコインやその他暗号資産の使用増加した場合に、適切に対処するのに十分かどうか。

ステーブルコインは、価格変動を制限するために、法定通貨や金などの伝統的なアセットクラスに固定されている暗号通貨です。 従来の暗号通貨取引に起因するボラティリティを解決することを目的としていますが、即時決済、プライバシー、スピード、グローバルリーチなど、暗号通貨が一般的に保持する機能も維持しています。

長年にわたるステーブルコインの成長は驚異的で、情報機関フィッチは、世界のステーブルコイン市場が2021年に450%急増し、2021年12月13日に1,560億米ドルに達したと推定しています。成長の背景として、暗号資産取引の増加と、ハイテク企業の関与の増加によって促進されたことです。

香港銀行管理局は分散型台帳技術(DLT)、暗号資産、ステーブルコインの潜在的なメリットを認識していますが、対処しなければならない多くのリスクも特定しています。

1)他の暗号資産同様に、ステーブルコインはサイバー攻撃に脆弱で、ランサムウェア攻撃で要求される支払い手段として使用できてしまいます。特に、ステーブルコインを保持して匿名で手を変更できる場合、リスクが高まります。

2)ステーブルコインが大規模になり、支払い手段として一般的に受け入れられるようになった場合、運用中断、経済活動、および国民の信頼に重大な影響を及ぼすため、財政の安定リスクに関連します。

3)銀行などの金融機関がステーブルコインへのエクスポージャーを増やすと、金融の健全性、ビジネスモード、安定した運営に影響を与える可能性があります。銀行預金からステーブルコインに関連して保有される資金への大幅なシフトは、銀行の安定性、そして最終的には金融の安定性にとって懸念事項になる可能性があるとHKMAは述べています。


					

マネーロンダリングとテロ資金供与対策におけるRisk Based Approachについて

各国金融当局は、大手金融機関にかぎらず、資産運用や投資顧問会社に対して反マネロン対策を強化するように指導しています。マネーロンダリングとテロ資金供与をAnti Money Laundering and Counter Terrorist Financing (AML/CFT)といいますが、本人確認だけではたりず、基礎となるなるのは Risk Based Approachという考え方になり、コーポレートガバナンスとして導入する必要があります。

リスクベースのアプローチは、マネーロンダリングやテロ資金供与の潜在的な高リスクを特定し、それらを軽減するための戦略を開発することを可能にするプロセスです。クライアントIDなどの既存の義務は、最小ベースライン要件として維持されます。ただし、強化されたデューデリジェンスが適切な状況になると、リスクベースのアプローチの原則は、許容レベル内でリスクを管理するために最も必要な場所にリソースを集中させることです。各製品またはサービスの性質、ビジネスを行う地理的地域、およびクライアントとの関係を考慮して、何が許容できるかを判断する必要があります。

リスク管理とリスク軽減へのアプローチには、マネーロンダリングとテロ資金供与の検出と抑止に向けた上級管理職のリーダーシップと関与が必要です。上級管理職は、企業内のマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクを軽減および制御するポリシー、手順、およびプロセスに関連する管理上の決定を行う責任を最終的に負います。

リスクベースのアプローチとは何でしょうか。

マネーロンダリングとテロ資金供与の文脈では、リスクベースのアプローチは、以下を含むプロセスです。 

1.特定の要因を使用した事業活動のリスク評価。

2.特定されたリスクを処理するための管理を実装するためのリスク軽減。

3.顧客IDを維持し、必要に応じて、有益な所有権情報を最新の状態に保ちます。

4.より高いリスクをもたらす金融取引の継続的な監視

Risk Based Approachについてご質問があればVisence Professional Services にご相談ください。蓄積されたノウハウを伝授いたします。