国際仲裁とは、当事者の合意により、国際間における紛争についおいて、拘束力のある決定を下す1人もしくは複数の仲裁人が判断する手続きです。仲裁を選択するすることで、契約当事者は、裁判所に判断を委ねる代わりに、私的な紛争解決手続きを選択する事になります。
特徴を以下に纏めます。
(1)仲裁合意
仲裁は、当事者間の合意が必須条件となります。将来発生する紛争の場合、当事者は関連契約に仲裁条項を付記します。既に発生している紛争について、当事者間の合意によって仲裁に付託することができます。調停とは対照的に、仲裁合意により当事者は一方的に仲裁から撤退することはできなくなります。
(2)当事者選択
仲裁人を選任するのは、当事者になりますが、仲裁人を1名選任する場合と、3名の場合があります。1名を選任する場合、当事者間での合意となります。 3名の仲裁廷を設けることを選択した場合、各当事者は仲裁人の1人を任命します。
残り1名の仲裁人は議長の判断により選任されるか、国際仲裁機関のルールに従いは、専門知識を持つ潜在的な仲裁人を提案するか、仲裁廷のメンバーを直接任命することができます。国際仲裁機関は、経験豊富な紛争解決に専門化された実務家等、広範な名簿を管理しています。
(3)中立性
契約当事者は、適切な国籍の中立者の選択に加えて、適用される法律、言語、仲裁場所(Venue) などの重要要素を選択することができます。これにより、どの当事者もホームコートアドバンテージがないように注意を払います。
(4)機密性
仲裁の存在、その手続き中に行われた開示内容、および仲裁判断は、機密情報として守秘保護されます。当事者は、仲裁廷または仲裁廷の顧問に提出される企業秘密またはその他の機密情報へのアクセスを制限することができます。
(5)仲裁廷の最終的決定と、執行の容易性
両当事者は、仲裁廷の決定を遅滞なく執行することに同意する事になります。ニューヨーク条約に加盟している国々では、国際仲裁機関による仲裁判断を国内裁判所によって執行する義務があります。ニューヨーク条約に加盟する国は165か国を超えます。
国際間における紛争を事前にリスクマネジメントする為、国際仲裁機関を活用することをお勧めします。